相続手続

◆銀行口座、預貯金の解約・払い戻し手続き

※「死亡した事を金融機関が知ったとき」に銀行口座は凍結されることになります。 凍結されてしまう前に全額引き出していただいても構いませんが、その場合は 他の相続人とのトラブルになる可能性が高いようです。通帳等で証明できるようにし、他の相続人には引き出したこと、そこに残されていた金額をまずご自身から ご報告されることをトラブル防止のためにおすすめします。

※貯金や現金は、法定相続分(民法によって定められた相続分)の範囲に関しては他の相続人の同意を必要とせず、相続が発生した時点で相続人それぞれが当然に
請求することができるとされています。簡単に言えば「自分の分だけ先に渡して」と言えるということです。しかし、金融機関はスムーズに手続きをしません。
(相続人それぞれの手続きの際に戸籍等の確認が必要になり、相続人の数が多くなればなるほど何度も 払い戻しの手続きをしなければならないという煩雑さは
もちろんのこと、誰か一人 にでも支払いをしたことによって相続人同士のトラブルに巻き込まれてしまうリスクを避けたいというのが銀行の本音だと思われます)

※金融機関の払い戻し手続きは相続人全員の同意が得られている(どのように分割するかの意見がまとまっている)ことが前提ですので、実際の払い戻し手続きに入る前の協議の期間も考慮し、ゆとりをもって早い段階から手続きを開始することが大切です。

◆不動産の相続手続き

※家、土地などの不動産は、相続によって所有者が替わります。古くからの慣習で、長男が相続するという印象が強いかもしれませんが、財産が不動産だけの場合、相続人同士のトラブルの要因となることが多いようです。

※相続人が一人の場合、不動産も預貯金も全て一人が相続すれば何も問題はありません。共有分割は将来家を立て替える場合も売却する場合も名義人全員の承諾が必要となり、共有名義のうちの誰かに不幸があると、持分をまたその相続人が分割することになり、承諾をもらう人がどんどん増えてしまうことになります。そうなると、もう顔も合わせたことのない人が名義人になっていたりすることもあり、最悪のケースではそれぞれが自分の持分を主張して「ハンコを押して欲しければ現金で買い取れ」などということを言ってくるケースもあり得ます。
「共有は単なる問題の先送り」でしかありません。いつかは相続人全員が押印をしなければならない時(売却など)が来るでしょう。子供や孫の世代のことまで考えると、やはり早い段階で手続きを済ませておく方が賢明だと思います。

※相続した不動産の登記手続きをする義務はありません。固定資産税は相続人の代表者(一般的には配偶者)宛に納付書が送付されますので、支障はありません。

※「名義変更を放置するデメリット」
 ☆売れない、担保に提供する事ができない!
 ☆相続人の数がどんどん増えて、意見がまとまらなくなる可能性!
 ☆相続人の一人に勝手に法定相続されてしまう可能性!

※相続による不動産の登録免許税
固定資産評価額の1000分の4(0,4%)とされており、1000万円の評価額の不動産で4万円、2000万円の評価額なら8万円になります。
(金額は概算であり、同額になるとは限りませんのでご注意ください)市町村役場にて取得できる固定資産評価証明書に記載の金額ですので、一度ご確認される
ことをおすすめします。配偶者と子供さん1人で配偶者の方ご高齢の場合、登録免許税の負担を押さえる為、最初の段階で子供さん名義にするのも一つの方法です。

◆全部を相続する場合
「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員の合意をその書類をもって証明します。遺産分割協議書には相続人全員が必ず実印を押印し、印鑑証明書を添付します。
◆一部を相続する場合
共有する相続人全員の委任状が必要であったり、全部を相続する場合とはまた違った書類を準備することになります。
※権利を受け継ぐ人が、お亡くなりになられた方の相続人であることを公的に証明する書類が必要になります。(戸籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票など)
・銀行口座の手続き・不動産の手続き・車の手続きにの際にも必要となりますので、全て同じタイミングで手続きを済ませてしまうのが良いと思います。
未成年者は遺産分割協議ができないので、「特別代理人」が代わりに行います。「特別代理人」を家庭裁判所により選任してもらわなければなりません。

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