相続税改正早わかり

①相続税の基礎控除の引下げ
3,000万円+600万円×法定相続人
②小規模宅地等の特例の見直し
・住居用宅地の適用対象面積の見直し
上限330㎡
・住居用宅地と事業用宅地を併用する場合の限度面積
住居用:330㎡  事業用:400㎡  
完全併用:最大730㎡
③相続税の税率構造の見直し
相続税の総額は、財産の大きさと法定相続人の数によって決まります。
※税率構造:6段階⇒8段階 ※最高税率:50%⇒55%
④贈与税の税率構造の見直し
ア)20歳以上の子や孫への贈与
イ)通常の贈与「ア)以外」
⑤相続税の未成年控除額の引上げ
10万円×(20歳ー相続開始時の年齢)
⑥相続税の障がい者控除額の引上げ
10万円(20万円)×(85歳ー相続開始時の年齢)
※20万円:特別障がい者
⑦相続時精算課税制度の対象者の拡大
・贈与する者の年齢:60歳以上の親、祖父母
・贈与を受ける者の年齢:20歳以上の子供、孫
⑧非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予及び免除制度の見直し
(1)要件の緩和
ア)雇用確保要件の緩和⇒景気変動に配慮「5年間平均で8割以上確保」
イ)後継者の親族間承継要件の廃止⇒優秀な番頭さんも後継者に
ウ)先代経営者の役員退任要件(贈与税)の緩和⇒先代経営者の知見活用
(2)負担の軽減
ア)利子税の負担軽減⇒利子税への不安軽減
・納税猶予期間に係る利子税率を引下げ
・5年を超える場合は事業承継期間(5年)の利子税を免除
イ)猶予税額の再計算の特例の創設⇒事業の再出発に配慮
ウ)納税猶予額の計算方法の見直し⇒猶予される税額がより多く
(3)手続きの簡素化
ア)提出書類の簡素化⇒経産局と税務署の資料重複を排除
イ)株券不発行会社への適用拡大⇒株券を発行しなくても制度活用可能
ウ)猶予税額に対する延納・物納の適用⇒手元資金がない場合
(4)名称変更
・制度の名称を「納税猶予及び免除」

相続税早見表:平成27年1月1日以降

贈与税速算表:平成27年1月1日以降

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